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マンション(集合住宅)で火災保険・地震保険を適用できるケースについて解説

1 マンション(集合住宅)の専有部分・共用部分とは?

マンション(集合住宅)で火災保険・地震保険を適用できるケースについて解説

<占有部分>

躯体(コンクリート)で区画された住戸の内側が専有部分です。
区分所有法 第2条では、『この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう』とされています。

<共有部分>

躯体(コンクリート)で区画された住戸の外側が共用部分です。
区分所有法 第2条では、『この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属し  ない建物の附属物及び第4条第2項の規定により共用部分とされた建物の附属物をいう』とされています。
具体的には、廊下、階段、エレベーター、ゴミ置場、駐車場、自転車置場、集会室、バルコニー、ルーフバルコニー、専用庭、P S(パイプスペース)、インターホンなどが共用部分にあたります。
部屋の外に一歩出たら、それはバルコニーを含めて全て共用部分であると理解するとわかりやすいです。
壁と一体化している玄関扉や窓(窓枠、窓ガラス)についても、標準管理規約 第7条において、『二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする』とされているので、玄関扉の錠及び内部塗装部分以外や窓枠及び窓ガラスは共用部分ということです。
共用部分の管理は、原則、管理組合が責任を持って行うことになるのですが、バルコニーや専用庭などの専用使用部分のうち、日常的に使うことに伴う管理については、その部屋の区分所有者が行なうものとされています。
例えば、掃除をしているときに硬いものが倒れたことにより窓ガラスが割れた場合であれば、管理組合ではなく各区分所有者が修理費用を負担することになります。
しかし、外部からボールが飛んできたり、台風でものが飛んできたりして窓ガラスが割れた場合は、日常的に使用している中で起こったことではないので、管理組合が責任を持って修理することになります。

こうしたケースがあることから、火災保険や地震保険の中には、「専用使用権付共用部分」も合わせて補償されるものがあります。

 

2 マンション(集合住宅)との関係別!火災保険・地震保険を適用できるケース

マンション(集合住宅)で火災保険・地震保険を適用できるケースについて解説

2-1  区分所有者

区分所有者は、マンションの中の1部屋〜数部屋を所有し貸し出している場合と、所有者本人が居住している場合があります。

<所有する部屋を貸し出している>
マンションの1部屋〜数部屋を所有し、賃貸不動産会社などを通じて貸し出しているオーナーが、このパターンです。転勤などで、もともと住んでいた持ち家を離れるため貸し出すことになった場合も含まれます。

・共用部分以外の建物に対する被害があった場合
所有する部屋の専有部分に被害があった場合に、所有者が保険申請をします。家財については、居住者が家財保険に入っている場合は、居住者本人が申請します。
また、基本的にマンションの共用部分は、マンションの管理組合や理事会で保険申請をします。

<所有者本人が居住している>
自分で購入したマンションの1室に、自らが居住している場合です。

・共用部分以外の建物に被害があった場合
居住する部屋の専有部分に被害があった場合に、保険申請をします。マンションの共用部分は、マンションの管理組合や理事会で保険申請をします。

・家財に被害があった場合
家財保険に入っている場合は、家財が被害にあった場合にも保険が適用されます。

2-2アパートや小規模マンションなどの集合住宅オーナー

部屋単位ではなく、アパートや小規模マンションなどの集合住宅を、一棟丸ごと所有しているオーナーの場合はこちらです。

・居住者の家財以外に被害があった場合
所有する建物に被害があった場合は、居住者の専有部分と共用部分を含めた建物全ての保険を申請します。家財については、居住者が家財保険に入っている場合は、居住者本人が申請します。

2-3マンションの理事会

マンションには多くの人が住んでいます。そのためマンションの所有者は管理組合の構成員となります。そして、マンションの修繕や施設利用価格改定などを行う場合、意思を統一し決定するための総会が開かれます。それを実施し、管理組合の業務を遂行していく機関が理事会です。

・共用部分に被害があった場合
共用部分に被害があった場合に、管理組合で総会を開いたり、理事会を開いたりして修理内容を決定し、保険を申請します。

2-4賃貸として居住している場合

マンションの所有者は別におり、本人は所有者に毎月決められた金額を支払って、その部屋に居住している場合です。

・家財に被害があった場合
賃貸住宅に居住している場合、家財に被害があった際に居住者が保険の申請をします。
しかし、壁紙が剥がれたり、床に穴が空いたりといったような、建物自体に損壊があった場合は、部屋の所有者(大家)が保険の申請をします。

 

3 火災保険・地震保険の適用範囲

マンション(集合住宅)で火災保険・地震保険を適用できるケースについて解説

建物に対する補償を受けるためには建物の保険に、家財に対する補償を受けるためには家財の保険に加入している必要があります。
システムキッチンやシステムバス、トイレなど、建物の中にあって動かすことができないものについては建物に含まれます。また、敷地内にある塀や物置、カーポートなども建物の対象です。
また、自動車は家財保険の対象外ですが、自宅の車庫内に収容されている自転車と総排気量125cc以下の原動機付自転車は対象です。

3-1 火災保険

・火災
失火や山火事によって損壊した建物や家財。

・風災
台風などの強風や、強風で飛んできたものによって損壊した建物や家財。
※強風や飛んできたもので窓ガラスが割れ、雨風が入ってきたことによる被害も適用されます。ただし、不注意で窓が開いていた場合は適用外です。

・雪災、ひょう災
豪雪や雪崩、ひょうによって損壊した建物や家財。
※雪解けによる漏水や融雪洪水は雪災ではなく、水災の対象となります。また、除雪作業中に起こった事故による損壊は対象外です。

・落雷
落雷やそれに伴う火災によって損壊した建物や家財。

・水災
建物の地盤面から45cm超える浸水や床上浸水等によって損壊した建物や家財。

・破裂、爆発
ガス漏れによる破裂や爆発、それに伴う火事によって損壊した建物や家財。

・水漏れ
水道管の凍結・破裂、自宅以外の戸室で生じた事故などによって水漏れが発生したことによって損壊した建物や家財。

・盗難
空き巣などによって壊された建物や盗まれた家財。
※ほとんどの場合、限度額があります。また、特に価値がある美術品や貴金属類は、契約時に申請が必要な場合が多いです。

3-2地震保険

地震保険は、実際の損害額ではなく、損害の程度によって「全損」「大半損」「小半損」「⼀部損」の認定を行い、それに応じて、地震保険額の100%・60%・30%・5%が支払われます。

ただし、門・塀・垣のみの被害しかない場合や、損壊の程度が⼀部損に至らない場合は、地震保険は適用されません。また、地震が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害も適用外です。

さらに、同じ火災でも地震や噴火によって起こった火災については、火災保険に入っていても、地震保険に加入していなければ適用されません。

・震災、津波
地震やそれに伴う火災や津波によって損壊した建物や家財。

・噴火
噴火やそれに伴う火災や津波によって損壊した建物や家財。

 

4.まとめ

マンション(集合住宅)で火災保険・地震保険を適用できるケースについて解説

マンションなどの集合住宅は戸建て住宅と異なり、共用部分が存在していることから、自身の保険がどこまで適用されるのか少しわかりづらいかもしれません。

加入している保険によっても補償の対象が異なりますので、マンションで修繕やリフォームを検討される時は、一度保険会社や管理会社に確認してみると良いでしょう。