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壁紙やフローリングの修理でも火災保険は使える?適用ケースと申請方法を解説

壁紙やフローリングは、毎日の生活の中でも、うっかり傷をつけてしまうことがありますよね。生活自体に大きな支障はないかもしれませんが、大きな汚れや傷は気になりますし、怪我の原因になることもあります。来客が多い家であれば、尚更なんとかしたいと思うでしょう。

今回は、そんな壁紙やフローリングの修理に火災保険は使えるのか?その適用ケースと申請方法について解説します。

 

1.壁紙やフローリングの修理で保険が適用されるケース

壁紙やフローリングの修理でも、火災保険が適用されるケースがあります。せっかく加入している火災保険ですから、その権利をしっかりと活用できるように、適用ケースについて知っておきましょう。

 

①壁紙やフローリングに台風や強風、大雨などの自然災害による被害があった場合

自然災害により、壁紙やフローリングに被害を受けた場合、火災保険が適用される可能性があります。台風やそれに伴う大雨による被害は「風災補償」の対象で、洪水などにより床上浸水が起こった場合の被害は「水災補償」の対象です。

※「風災、水災」など、対象となる災害補償のついた火災保険に入っている必要があります。

 

*具体例

・台風による強風で物が飛んできて、窓ガラスが割れ、壁紙が破損してしまった

・台風による強風で物が飛んできて、窓ガラスが割れ、フローリングが破損してしまった

・台風による強風で物が飛んできて、窓ガラスが割れ、雨が吹き込んだことで壁紙が破損してしまった

・台風による強風で物が飛んできて、窓ガラスが割れ、雨が吹き込んだことでフローリングが剥がれてしまった

・大雨による床上浸水で壁紙が破損してしまった

・大雨による床上浸水でフローリングが破損してしまった

・台風などの自然災害が原因の雨漏りで、壁紙が破損してしまった

・台風などの自然災害が原因の雨漏りで、フローリングが破損してしまった

 

②不測かつ突発的な事故が起こった場合

加入している火災保険に「破損・汚損」または「不測かつ突発的な事故」などの名称の補償がついている場合、不測かつ突発的な事故によって破損した壁紙やフローリングの修理が補償対象となる可能性があります。不測かつ突発的な事故には、うっかり起こしてしまった偶発的な事故による被害も含まれます。

壁紙やフローリングは屋内修理ですので、自然災害よりも、この「破損・汚損」による被害が多いかもしれません。

※保険会社によって名称が異なっているので、上記以外の名称でも同じような補償がついている可能性があります。保険の内容を確認してください。

 

*具体例

・家具や家電の移動をしているときに誤って壁紙に家具や家電をぶつけて破れてしまった

・重たいものをうっかり落として、フローリングが浮き上がってしまった

・子供の投げたおもちゃなどが当たって壁紙が破損してしまった

・うっかりソースや飲み物をこぼして、壁紙の汚れが落ちなくなってしまった

・小さい子供などが壁紙に落書きをして汚れが落ちなくなってしまった

・小さい子供などがフローリングに落書きをして汚れが落ちなくなってしまった

・アイロンを倒してしまい、フローリングが焦げてしまった

・ストーブが故障して、フローリングが焦げてしまった

・外部からボールなどが飛んできて、壁紙が破損してしまった

(破損・汚損ではなく、落下・飛来・衝突の補償)

・外部からボールなどが飛んできて、フローリングが破損してしまった

(破損・汚損ではなく、落下・飛来・衝突の補償)

 

2.壁紙やフローリングの修理で保険が適用されないケース

残念ながら、壁紙やフローリングの修理で保険が適用されないケースもあります。

その主なケースは、以下の通りです。

 

①経年劣化

 

②家財保険のみに加入していた場合

 

③人的被害

・施工業者によって起こった、ミスなどの施工不良

・施工業者の手抜き工事

④故意に傷つけたり、汚したりした場合

 

⑤かすり傷程度で、本来の機能を失っているとはいえない場合

 

⑥ペットが傷をつけた場合

ペットが床や壁をひっかいたり、噛み付いたりすることはある程度予測ができるため、不測かつ突発的な事故にはあたらないと判断されることが多いです。

 

⑦タバコを落としてフローリングが焦げた場合

タバコが危険であることは予測ができ、対策をとることができるので、不測かつ突発的な事故にはあたらないと判断されることが多いです。

 

⑧修繕費が20万円以下(損害額20万円以上タイプの場合)

 

⑨自己負担額よりも損害額(修理費用)が少ない場合(免責タイプの場合)

床下浸水などで部屋全体が被害を受けた場合は、前面張り替え分を修繕費として申請できますが、物を落として穴が空いたなどの場合は、一部分のみが修繕対象となる場合がほとんどです。その部分だけでは、修繕費が20万円や自己負担額に満たない場合もあります。

 

⑩被害を受けてから3年以上経ってから申請をした場合

※対象の災害に対する特例措置などにより、3年以上前の損害についても補償が受けられる場合があるます。

 

 

3.壁紙やフローリングに関連する修理で火災保険を申請する方法

壁紙やフローリングの修理で火災保険を申請する場合は、以下の手順を参考に進めてください。保険会社によって多少異なる場合がありますので、不明な点は保険会社に確認しましょう。

 

手順.1 保険会社(保険代理店)に連絡して、書類を取り寄せる

連絡をしてから書類が届くまでには、数日〜1週間程度かかります。

 

手順.2  修理業者に見積もりと写真撮影の依頼

修理業者に見積もりを取るときは、できるだけ相見積もりをとるようにしましょう。フローリングや壁紙の写真撮影は高所での作業ではなく危険はありませんが、撮りなれた業者に撮影を依頼した方が、被害状況がわかりやすい写真を用意できるでしょう。

壁紙やフローリングの修理だけでは、見積もり金額が20万円以下や免責金額以下になる場合もあると思います。その場合は、他にも被害を受けた箇所がないか火災保険申請代行業者に相談してみましょう。

 

手順.3 被害状況を記入した書類作成・写真撮影(自分で撮影する場合)

被害状況を書類に記入します。申請内容は審査に影響するため、正しく被害状況が伝わるように、できるだけ詳細にわかりやすく記入するようにしましょう。ここで本来の被害額よりも支払額が少なくなってしまわないように、保険申請のサポートを受けるという方法もあります。

 

手順.4 鑑定人による調査

書類を提出すると、現地調査のために鑑定人が保険会社から派遣されます。書類だけではなく、鑑定人の鑑定結果によって保険金額が決定するので、ここで被害状況について正しく説明したり、納得がいかない場合は交渉したりする必要があります。プロの鑑定人の意見を覆すのは容易なことではありませんので、心配な方は保険申請サポート業者に依頼をして、立ち会ってもらうことも検討しましょう。

 

手順.5 審査結果の連絡を1週間程度待つ

1週間程度で審査結果が出たら、保険金が指定の口座に振り込まれます。

 

 

4.まとめ

壁紙やフローリングの傷や剥がれは発生しやすく、目につきやすいですが、生活に大きな支障が出ることが少ないので、修繕が後回しになりがちかもしれません。今回ご紹介したように、傷のついた原因によっては火災保険で補償してもらえる可能性がありますので、被害が発生したらできるだけ早いうちに保険申請を検討しましょう。発生から時間が経ってしまうと、経年劣化なのか、なんらかの被害を受けたのか判別がつきにくくなるので、保険がおりない可能性が高まってしまいます。

自然災害による雨漏りが原因で壁紙が剥がれてきたなどの場合は、他にも被害を受けている可能性があります。壁紙やフローリングの修理をきっかけに、一度保険申請のプロに家全体をチェックしてもらってはいかがでしょうか。