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火災保険、地震保険の適用される火災被害と自然災害の損壊箇所を解説!

火災保険、地震保険には入っているものの、一体どんな時に適用されるのかよくわかっていないという方も多いのではないでしょうか。火災保険に加入しているのであれば、被害があったときに保険金を受け取るのは当然の権利です。

そこで今回は、各保険が適用される火災被害と自然災害と損壊箇所を解説します。

 

火災保険の適用される火災被害と自然災害と損壊箇所

火災保険、地震保険の適用される火災被害と自然災害の損壊箇所を解説!

火災保険が適用されるのは、火災だけではありません。火災被害はもちろん、様々な自然災害にも適用されますので、その適用となる損壊箇所の例を解説していきます。

ただし、家財に関する損壊については、家財保険に入っている場合に限りますので、ご注意ください。

※自動車・バイク・自転車、通貨や有価証券、切手などや1組30万を超える美術品などの明記物件は家財には含まれません。

火災

・失火による住宅の損壊
失火とは、過失から火事を起こすことをいいます。
失火によって住宅が損壊した場合、保険が適用されます。ただし、重大な過失が認められる場合は対象外となることがあります。
建物のみの保険に入っていた場合であっても、システムキッチンやシステムバス、トイレなど、建物の中にあって動かすことができないものについては対象となります。また、敷地内にある塀や物置、カーポートなども対象です。

・失火による家財の破損
失火による家財損壊は保険が適用されます。

・山火事による住宅の損壊
火災につながる自然災害には、山火事が挙げられます。
山火事による住宅の損壊も対象です。

・山火事による家財の破損
山火事による家財損壊にも適用されます。

・消火のために割った窓ガラス
火災によって損壊したわけではありませんが、消火活動のために割ったガラスにも保険が適用されます。

風災

・強風や飛んできたものによって屋根(屋根瓦)、壁、雨樋などが損壊
台風や竜巻などの突風や強風、飛んできたものによって屋根が傷ついたり、瓦が割れたり、壁や雨樋が損壊を受けた場合は保険が適用されます。

・強風や飛んできたもので敷地内のカーポートなどが損壊
台風や竜巻などの突風や強風、飛んできたものによってカーポートや物置、塀などが損壊した場合も対象です。カーポートや物置は家財ではなく建物の扱いとなるため、家財保険に加入していなくても対象となります。

・強風や飛んできたもので窓ガラスが割れ、入ってきた風雨で家財が損壊
台風や竜巻などの突風や強風、飛んできたものによって窓ガラスが割れたことにより、室内に雨風が入ってきて家財が損壊した場合も保険が適用されます。

雪災・ひょう災

・豪雪や雪崩、ひょうによる屋根(屋根瓦)、壁、雨樋などの損壊
豪雪や雪崩よる重みやひょうによって屋根や壁が崩れるなどした場合、また、雨樋などが損壊した場合も保険の適用対象です。
雪解けによる漏水や融雪洪水は雪災ではなく、水災の対象となります。
除雪作業中に起こった事故による損壊は対象外です。

・豪雪や雪崩、ひょうにより敷地内のカーポートなどが損壊
豪雪やひょうによってカーポートや物置、塀などが損壊した場合も対象です。カーポートや物置は家財ではなく建物の扱いとなるため、家財保険に加入していなくても対象となります。

・大雪が屋根から落下したことにより、下にあった給湯器が損壊
大雪が屋根から落下したことで給湯器が損壊した場合も対象です。
給湯器は家財ではなく、建物の保証に含まれています。

・水道管の凍結による損壊
凍結によって水道管が破裂した場合、水濡れ補償がついていれば、水漏れによって住宅や家財が損壊した場合にも補償されます。ただし水漏れ保証は水道管自体の補償は対象外です。水道管自体の損壊については、破損汚損といった補償に入っていればカバーされます。
また、水道管の破裂は「破裂・爆発」の対象ではありませんので、注意しましょう。

落雷

・落雷による火災によって住宅や家財が損壊
落雷による火災によって住宅や家財が損壊した場合は保険が適用されます。
落雷によって、屋根に穴が空いた、瓦が吹き飛んだといった場合も対象です。

・高電圧による電化製品の損壊
落雷は、見た目には被害がないように見えても、高電圧によって電化製品が損壊することがあります。こちらも保険が適用されます。

水災

・洪水や高潮による床上浸水
洪水や短時間集中豪雨、高潮による床上浸水によって住宅が損壊した場合は保険が適用されます。
雨漏りによる被害は水災と思われがちですが、風災などで屋根材が飛ばされたことで起こった場合などについては水災ではなく風災で保証されます。
経年劣化によって台風の際に雨漏りが発生しても対象外です。

・洪水や高潮による床上浸水で家財が損壊
洪水や短時間集中豪雨、高潮による床上浸水によって家財が損壊した場合は保険が適用されます。

・土砂崩れによる壁や塀の損壊
大雨によって引き起こされた土砂災害によって住宅の壁や塀などが損壊した場合は保険が適用されます。
ただし、地震や火山の噴火によって引き起こされた土砂災害は火災保険の対象外です。

・土砂が家の中に入ってきたことによる家財の損壊
大雨によって土砂が住宅内に入ってきたことによって家財が損壊した場合は保険が適用されます。

・上階からの水漏れで家財が損壊
こちらは水災ではなく「水漏れ補償」を付けていた場合に対象となります。

破裂・爆発

・ガス漏れによる破裂や爆発による損壊
火災保険における「破裂・爆発」とは、「気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象」を指しています。そのため、ガス漏れによる破裂や爆発による損壊が対象です。
水道菅の凍結破裂は、「破裂・爆発」は対象ではありません。

 

地震保険の適用される自然災害と損壊箇所

火災保険、地震保険の適用される火災被害と自然災害の損壊箇所を解説!

火災保険では、地震の被害はカバーできません。
地震保険は、実際の損害額ではなく、損害の程度によって「全損」「大半損」「小半損」「⼀部損」の認定を行い、それに応じて、地震保険額の100%・60%・30%・5%が支払われます。
ここからは地震保険に適用される自然災害と損壊箇所についてご紹介します。

震災

・地震による住宅の損壊
地震により住宅が損壊した場合、保険が適用されます。
ただし、門・塀・垣のみの被害しかない場合や、損壊の程度が⼀部損に至らない場合は対象外となります。また、地震が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害も対象外です。

・地震による家財の損壊
地震により家財が損壊した場合、保険が適用されます。

・地震による火災で住宅や家財が損壊
地震によって発生した火災で住宅や家財が損壊した場合、保険が適用されます。
(地震による火災は、火災保険だけは対象外)

・地震による土砂災害で住宅や家財が破損
地震による土砂災害で住宅や家財が損壊した場合、保険が適用されます。
(噴火による土砂災害は、火災保険だけでは対象外)

・津波により住宅が流出
津波により住宅が流出、床上浸水などで損壊した場合は、保険が適用されます。
ただし、門・塀・垣のみの被害しかない場合や、損壊の程度が⼀部損に至らない場合は対象外となります。また、地震が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害も対象外です。

・津波により家財が流出、損壊
津波により家財が流出、床上浸水などで損壊した場合は、保険が適用されます。

噴火

・噴火により自宅が損壊
噴火による溶岩流や噴石、火山灰、爆風で住宅が損壊した場合は、保険が適用されます。

・噴火により家財が損壊
噴火による溶岩流や噴石、火山灰、爆風で家財が損壊した場合は、保険が適用されます。

・噴火による火災で住宅や家財が損壊
噴火によって発生した火災で住宅や家財が損壊した場合、保険が適用されます。
(噴火による火災は、火災保険だけは対象外)

・噴火による土砂災害で住宅や家財が損壊
噴火による土砂災害で住宅や家財が損壊した場合、保険が適用されます。
(噴火による土砂災害は、火災保険では対象外)

 

【まとめ】

今回ご紹介したように、火災保険では火災以外にも多くの自然災害の被害に対して保険が適用される可能性があります。

損壊箇所が見つかった場合は、保険適用の可能性があるので、ぜひ一度専門家に相談してみましょう。