水道管が破裂して家が水浸し…排水管が詰まって浴室から水が溢れ出してしまった…!こうした水漏れ事故は思った以上に発生件数が多いようです。このような場合、火災保険で保証されるのでしょうか?
今回は、水漏れ事故で火災保険が適用されるケースとされないケース、そして、火災保険以外の補償についてもご紹介します。
1.水漏れの修理で火災保険が適用されるケース
水の被害関する火災保険には、「水災」「風災(雪・ひょう)」「水濡れ(みずぬれ)」があります。豪雨や洪水などで床下浸水などの被害にあった場合は「水災」の補償が適用されます。自然災害により、火災保険が適用されるような被害にあって雨漏りが発生した場合は、「風災(雪・ひょう)」の補償が適用されます。
水漏れ(みずもれ)の場合は、もう一つの「水濡れ(みずぬれ)」の補償対象であれば、保険が適用される可能性があります。
この章では、具体的に「水濡れ(みずぬれ)」の補償が適用になるケースについてご紹介します。
①給排水設備が破裂するなどの事故による水漏れで被害にあった場合
給排水設備とは、水道管、排水管、トイレの水洗用設備、雨どいなどのことです。
マンションの場合、専有部分の給排水設備(横管が専有部分であることが多い)が対象です。
これらの設備が破裂するなどして水漏れが起こった場合、「水濡れ(みずぬれ)」の補償対象になる可能性があります。
②水道の蛇口やホースなどが破損して、自室が水浸しになった場合
水道や蛇口のホースが破損して水漏れが発生し、自室が水浸しになった場合に、補償対象になる可能性があります。
③浴室やトイレの排水管の詰まりなどが原因で、自室が水浸しになった場合
浴室やトイレの排水管が詰まり、自室が水浸しになった場合に、補償の対象となる可能性があります。
④集合住宅の上階から水漏れが発生して被害を受けた場合
集合住宅に住んでいると、上階の住民の不注意により水漏れ事故が起こった場合にも被害を受けることがあります。基本的には、上階の住民から補償を受けることになりますが、自身が加入している火災保険(水濡れ)を利用できる可能性があります。
*集合住宅の場合の注意ポイント
マンション組合や上階の住民から受けられる補償は「時価」になります。
自分が契約している火災保険で、再調達価額(新価)との差額がもらえないか確認してみましょう。
また最近では、壁の間や床下など、リフォームなどをしないと点検できないところで起きた事故は「マンション組合が修理代を負担する」という規約になっている場合もあるので、管理組合に確認してみてください。
2.水漏れの修理が補償される火災保険(水濡れ補償)以外のパターン
水濡れの修理が保証されるのは、火災保険(水濡れ補償)だけではありません。
この章では、よくある他の補償パターンをご紹介します。
①マンション組合が契約している「賠償責任保険」
マンション共有部分の給排水設備(縦管が共有部分となっていることが多い)が損壊したことによって生じた水漏れの場合、マンション組合が契約している賠償責任保険で補償されます。
②賃貸オーナーが契約している「施設賠償責任保険」や「建物管理賠償責任保険」
賃貸住宅に住んでいる場合、住人は家財のみを対象とした保険に入っており、賃貸住宅の給排水設備から水漏れして部屋に生じた被害は、賃貸オーナーが対応することになります。その場合、賃貸オーナーが契約している「施設賠償責任保険」や「建物管理賠償責任保険」によって補償されます。
③マンション上階の住人が契約している「個人賠償責任保険」
マンションの上階の住人によって生じた水漏れ事故の被害にあった場合、マンション上階の住人が契約している個人賠償責任保険によって補償されます。
ただし、受けられる補償は「時価」になります。
④賃貸住宅に住んでいる人が契約している「借家人賠償責任保険」
借家人賠償責任保険とは、偶発的な事故で借りている部屋に損害を与えてしまったとき、賃貸オーナーに対する損害を賠償するための保険です。借家人賠償責任保険では、「火災、破裂・爆発、水ぬれ」などを起こしたときに対象となりますので、賃貸住宅の住民が水漏れ事故を起こした場合には、こちらの保険で補償されます。
⑤持家に住んでいる人が契約している「火災保険の火災補償」
近隣住宅の火事が起こったとき、消防による放水で水濡れし、壁紙や家財などに被害を受けた場合は、持家に住んでいる人が契約している火災保険の「火災補償」の対象になります。建物のみの保険しか入っていない場合、家財は補償対象外です。
⑥自身が契約している「個人賠償責任保険」
集合住宅で水漏れ事故が発生した場合、その被害は自室にとどまらず、下の階にまで及ぶことも多々あります。火災保険の水濡れ補償は自室に対してのみの補償ですので、他人のものへの損害を与えた場合には、自身が契約している個人賠償責任保険によって補償することになります。
3.水漏れの修理で保険が適用されないケース
「水濡れ」補償をつけていても、適用外となるケースをご紹介します。
①故意の場合
故意に水漏れを起こした場合は、当然適用外です。
②重大な過失の場合
重大な過失があった場合は、適用外です。
・洗濯機の排水ホースが外れたことによる漏水
・浴槽にお湯をためていたことを忘れてあふれたことによる漏水
・トイレにトイレットペーパー以外のゴミを流してあふれさせたことによる漏水
上記のようなケースも、対象外になることが多いです。
③メンテナンス不良の場合
修理や交換を指摘されても、応急処置で済ませていた場合などは、メンテナンス不良とみなされて対象外となります。
③経年劣化
経年劣化の場合は、定期的に設備点検をしていれば防ぐことができるため、対象外となります。
④人的被害
水道管工事の際の手抜き工事や施工不良などの場合は、突発的な事故ではないため、対象外となります。
⑤給排水設備自体の修理
水道管破裂の場合の水道管自体の修理、排水管の詰まりによる排水管自体の修理などは、対象外となります。
「水道管修理費用保険金」などの特約がついていれば、補償される場合もあります。
4.まとめ
給排水管設備は、日々の生活になくてはならないものです。毎日何度も利用しているわけですから、いつかこうした水漏れ事故に見舞われ、保険を利用する可能性は十分にあるでしょう。
申請の際は、水漏れが起こった状況なども説明しなければなりません。うまく申請ができるか不安な場合は、保険申請の代行業者に相談してみてはいかがでしょうか。