自然災害調査士による建物損害調査 株式会社アイフラップ

自然災害調査士による建物損害調査

お電話でのお問い合わせはこちらから

10時〜21時
(土日、祝日営業)

お役立ち情報

  • HOME
  • >
  • お役立ち情報
  • >
  • 災害じゃなくても使える!火災保険で補償される破損・汚損(不測かつ突発的な事故)の事例
  • 災害じゃなくても使える!火災保険で補償される破損・汚損(不測かつ突発的な事故)の事例

災害じゃなくても使える!火災保険で補償される破損・汚損(不測かつ突発的な事故)の事例

火災保険に加入していると、火災だけではなく、台風や大雪などの自然災害であっても補償されることをご存じの方は増えてきているかもしれません。ですが、ペットや子供がテレビを倒して破損させたり、外壁が落書されたことによって汚損したりといった破損・汚損事故が起こった場合にも補償されることを、ご存じない方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、火災保険で補償される破損・汚損(不測かつ突発的な事故)の事例をご紹介します。

 

1.火災保険で破損・汚損の補償を受けるために必要なこと

 

火災保険の中でも、「破損・汚損」または「不測かつ突発的な事故」などの名称の補償がついていなければなりません。
保険会社によって呼び方が変わりますが、上記2つが一般的です。
この補償の対象となるのは、以下のような事故などが起こった場合です。

1-1 破損・汚損(不測かつ突発的な事故)とは?

事前に予測できない、突発的な事故のことです。事故を起こした人は第三者に限らず、被保険者自身や家族(ペットも含む)も対象です。
不測かつ突発的な事故は大きく以下の3つに分けられます。

①衝突・倒壊・飛来
外から飛んできたもの(ボールや看板など)や衝突してきたもの(自転車や自動車など)で窓ガラスが割れたり、壁がこわれたりした場合の損害が補償されます。

②騒擾・集団行動
デモや学生運動、内乱などの集団行動による暴力・破壊行為が原因で被った被害についても、補償されます。

③不慮の破損・汚損
誤って窓ガラスや壁を破損させてしまったり、家財を落として壊してしまったりした場合など、日常生活で起きた破損や汚損が補償されます。

 

2. 破損・汚損(不測かつ突発的な事故)の事例

 

不測かつ突発的な事故で破損・汚損してしまった時に、火災保険で補償される場合がある具体的な事例についてご紹介します。うっかりしていて起こってしまった事故についても、補償される可能性がありますよ。

2-1. 破損・汚損の事例(建物)

①模様替えをするために家具を運んでいて、壁や扉、床に穴をあけてしまった。
模様替えをしていて、ソファを運んでいる時に落として床に穴が空いたり、棚を運んでいて角を壁にぶつけて穴を開けてしまったりした場合に、補償対象になる可能性があります。

②子供がモノを投げて窓ガラスが割れたり壁に穴をあけたりしてしまった。
子供が遊んでいるおもちゃやボールを投げて窓ガラスを割ってしまったり、壁に穴をあけてしまったりした場合に、補償対象になる可能性があります。

③自転車がぶつかって外壁に傷が入ってしまった。
自転車で勢いよく外壁にぶつかり、外壁に大きな傷が入ったり、崩れてしまったりした場合に、補償対象になる可能性があります。

④自動車がぶつかって、外壁が崩れてしまった。
自動車の駐車に失敗するなどして外壁にぶつかってしまい、外壁が崩れたり、穴が空いたりした場合に、補償対象になる可能性があります。

⑤自動車がぶつかって、玄関前の階段タイルが破損してしまった。
外壁だけではなく、玄関前の階段タイルが破損してしまった場合にも、補償対象になる可能性があります。

⑥自動車がぶつかって、敷地内のカーポートや倉庫が破損してしまった。
外壁だけではなく、敷地内のカーポートや倉庫が破損してしまった場合にも、補償対象になる可能性があります。

⑦水道の蛇口を締め忘れて水が出しっぱなしとなり、部屋全体が水浸しになってしまった。
お風呂にお湯を張っていたり、洗濯機にお湯をためていたりしたのを忘れてそのままにしていたり、水道の蛇口を締め忘れていたりしたことで、部屋全体が水浸しになってしまった場合に、補償対象になる可能性があります。

⑧誤って物を落としてしまい、洗面台のボウルにヒビが入ってしまった。
化粧水の瓶などの硬いものを落として洗面台のボウルにヒビが入ってしまった場合などに、補償対象になる可能性があります。

⑨第3者の自動車にぶつけられ、敷地内のブロック塀が破損し、逃げられてしまった。
家族だけでなく、第三者によって敷地内のブロック塀などが破壊されてしまい、加害者が不明の場合でも、補償対象になる可能性があります。

⑩外からボールなどが飛んできて、窓ガラスが割れてしまった。
家族だけでなく、第三者によって窓ガラスが割れてしまい、加害者が不明の場合でも、補償対象になる可能性があります。

⑪凍結するなどで給排水設備が破損してしまった。(給排水設備自体の修理費用)
凍結するなどで給排水設備が破損してしまった時、給排水設備自体の修理費用が補償対象になる可能性があります。

⑫外壁や敷地内のブロック塀などに落書きをされてしまった。
第三者によって外壁や敷地内のブロック塀などに落書きをされてしまった場合に、補償対象になる可能性があります。

2-2. 破損・汚損の事例(家財)

*家財
①模様替えをしていて、テレビやオーディオ機器をうっかり落として壊してしまった。
模様替えでテレビなどを運んでいて落としてしまったり、ぶつかって落ちてしまったりして壊れた場合に、補償対象になる可能性があります。

②うっかり飲み物をこぼしてパソコンを壊してしまった。
うっかり飲み物をこぼしてパソコンに水分がかかり、壊れてしまった場合に、補償対象になる可能性があります。

③ペットや子供が高価な花瓶などを落として割ってしまった。
ペットや子供が遊んでいて、高価な花瓶などを落として割ってしまった場合に、補償対象になる可能性があります。

④水道の蛇口を締め忘れて水が出しっぱなしとなり、家具や家電が水浸しで壊れてしまった。
お風呂にお湯を張っていたり、洗濯機にお湯をためていたりしたのを忘れてそのままにしていたり、水道の蛇口を締め忘れていたりしたことで、家具や家電が水浸しで壊れてしまった場合に、補償対象になる可能性があります。

⑤食器を持っている時に足が滑り、食器を落として割ってしまった。
食器を持っている時に足が滑ったり、よろけたりして食器を落として割ってしまった場合に、補償対象になる可能性があります。

⑥掃除機をかけている時にコードに引っかかり、プリンターを落として壊してしまった。
掃除機をかけている時、コードに引っかかってプリンターや電話などの機器を落として壊してしまった場合に、補償対象になる可能性があります。

 

3. 補償を受けられないケース

①経年劣化の場合
時間の経過によって、自然に劣化した場合は補償の対象外です。

②故意に壊した場合
わざと壊したり、傷をつけたりした場合は補償の対象外です。

③損傷が小さく、機能に問題がない場合
かすり傷など、機能に影響がない程度の損傷は補償の対象外です。

④自宅外で壊してしまった場合
自宅内で起こった破損・汚損が対象のため、自宅外で壊してしまった場合は、補償の対象外です。

⑤よく身につけるものや持ち歩くもの
よく身につけるもの、例えばメガネやスマートフォンのようなものは補償の対象外です。

⑥設定した免責金額よりも被害額が小さい場合
免責金額(自己負担額)よりも被害額が小さい場合は、補償の対象外です。

4. まとめ

 

破損・汚損(不測かつ突発的な事故)の補償対象・事例についてご紹介してきました。
火災保険で補償されるとは思ってもいなかった事例が含まれていたという人もいらっしゃるのではないでしょうか。
知っていれば申請ができても、知らなければ申請することができません。
ご自身の火災保険ではどんな補償が含まれていて、どんな損害が対象となっているのか、改めて確認してみてくださいね。