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  • 保険金で修理しないと詐欺になる?修理しなかった場合のデメリットについて解説
  • 保険金で修理しないと詐欺になる?修理しなかった場合のデメリットについて解説

台風や豪雪などの被害にあって保険金を受け取った時、その保険金を修理費に使わなければ詐欺になってしまうのでしょうか?新型コロナの影響が続いているため、修理よりも優先したい支払いがある方も増えているようです。

今回はその不安の答えとともに、修理をしなかった場合のデメリットについて解説します。

【火災保険の保険金は修理に使わないと詐欺?法律違反?】

結論からいえば、受け取った保険金で修理をしなかったとしても、法律に抵触するわけではありません。
もちろん「詐欺まがい」というわけでもありません。生活費や娯楽費に使っても問題はないのです。
なぜかというと、保険は「契約者が保険料を支払うことによって、契約内容で決められた状況になった場合に保険金を受け取れる」という商品であり、その保険金の使い道についてのルールは何も定められていないからです。これは、生命保険の保険金の使用用途が決められていないのと同じ原理だというと、イメージしやすいのではないでしょうか。
ちなみに、自動車保険も修理について義務付けられていません。

そこで疑問が出てくるのが、「なぜ修理費の見積もりを提出するのか」ということです。提出した修理費の見積もりがもとになって保険金が決まっていることから、保険金はその見積もり通りの用途に使わなければならないと考える人は多いですよね。

しかしこの見積もりは、単純に保険会社が被害額を特定するためのものなのです。
修理と別のことに使っても問題はありませんし、見積もりを出してもらった修理業者以外でより安く(より高く)修理しても構いません。ただし、値段だけで業者を決めた結果、ずさんな修理をされてしまい、再修理が必要になったり、次に起こった災害でまた被害を受けてしまうということにもなりかねません。その時に施工不良と判断されれば、次の保険金もおりなくなってしまいます。信頼できる業者を選んでくださいね。

【火災保険で詐欺といわれるのはどんな場合?】

火災保険で詐欺といわれるのは、損害箇所を偽った場合です。

実際には損害を受けていなかったところをわざと壊して被害箇所に見せかけるなど、悪質な業者がいます。
「黙っていたら大丈夫ですよ。」「みんなやっていますから、これくらい平気ですよ。」などという言葉に騙されてはいけません。
虚偽の申請が判明した時に、実行したのは業者だと訴えても、最悪の場合共犯となってしまう場合もあります。悪徳業者の誘いに乗らないことはもちろんですが、点検作業に立ち会ったり、業者選びの際に評判をよく確認したりして、知らない間にそうした手が加えられないように注意してください。

【火災保険の保険金で修理をしなかった場合のデメリット】

火災保険の保険金で修理をしなかったとしても法律違反ではないと聞いて、ほっとした人も多いと思います。
しかし、だからといって修理をしないままでいると、多くのデメリットが生じる可能性があります。ここでは、そのデメリットについてご紹介します。

<修理が必要な状態で生活を続けなければならない>
火災保険の保険金が支払われたということは、家屋が支払いに値する損害を受けていたということです。
修理をしないのであれば、その状態で生活を続けなければなりません。
その状態のままでは必要な機能を果たせないということですから不便が生じますし、すぐにではなかったとしても、今後何かしらの不具合が生じる可能性が高いといえます。
具体的には、ずれた瓦屋根や剥がれたストレート屋根から雨漏りがしてしまったり、剥がれた瓦が落ちて怪我をしてしまったり、カーポートの屋根が剥がれしまっていて雨の時の荷物出し入れが不便だったりなどが考えられます。

<修理をしなかったことにより、被害がさらに広がる可能性がある>
損傷があったまま修理をしなかったことにより、剥がれかけていた屋根が完全に剥がれ落ちてしまったり、小さなヒビが入っていたものが大きなヒビになってしまったり、歪んでいた雨樋が完全に外れてしまったり被害がさらに広がってしまう可能性があります。
一度被害を受けているところは、大きな台風などがおこらなくても、被害が広がる可能性が高いです。申請時点では何とかそのまま使うことができていたとしても、被害が広がることで、修理をしなければ暮らせなくなることも考えられます。

<結局は修理をしなければならなくなる>
1年以内に取り壊すことが決まっている、半年後に引っ越すことが決まっているなど、特殊な事情がある場合は別ですが、長く住み続けるつもりなのであれば、結局はどこかのタイミングで修理をしなければいけません。それが、早いか遅いかの違いで、保険金として得たお金は最終的に修理に使われることになるのです。
すぐに修理を行えば、修理費は保険金で受け取った金額をそれほど越えないかもしれませんが、被害が広がってから修理をする場合は、保険金を受け取ったタイミングよりも遥かに高い費用がかかる可能性が高いのです。傷は浅いうちのほうが、早く安く修理することができますよ。

<修理しなかった箇所がさらに被害を受けても補償が受けられなくなる>
修理をしないままで、別の災害が起こったとしましょう。
そしてその災害で、前回申請した箇所と同じ箇所がまた被害を受けた場合、補償が受けられなくなってしまう可能性が非常に高いです。元々損傷があった場合は、今回の災害でどれほどの被害になったかが判断できません。
また、修理をしていたら今回の災害では被害につながらなかった可能性も当然あり、補償の対象外となってしまうのです。
その他、修理費用を安く抑えるために、簡易的な修理しか行わなかった場合や、施工不良があった場合などにも補償対象外になる可能性があります。
後者の場合は、保険会社に補償を求めるのではなく、施工業者に再修理をしてもらうようにしましょう。修理を業者に依頼する時には、値段だけではなく、質やその後のフォロー体制についてもよく確認しておくと安心です。

もちろん、きちんと修理をした上でまた同じ箇所に被害を受けた場合であれば、保険で改めて補償される可能性が高いです。

【まとめ】

いかがでしたか?

もし火災保険の申請によって受け取ったお金を修理以外のことに使っても、詐欺ではありませんし、法律に違反することにはなりません。その点はご安心ください。

しかし、修理をしないままでいると、生活に支障が出たり、より高いお金で修理しなければならなかったりとデメリットが多々あります。やはり、保険金はそのまま修理に使うのが最も安心できる使い方ではないでしょうか。