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自然災害による火災保険の手続きは面倒…代行業者への依頼手順や費用を解説

火災保険、地震保険を活用することで、リフォーム費用の負担額を減らせる可能性があると聞いて、情報収集中の方もおられると思います。リフォームは高額ですので、少しでも費用を安くしたいですよね。リフォームでの火災保険、地震保険の活用には、注意すべきポイントがあります。注意ポイントをまとめましたので、是非チェックしてみてください。

 

リフォームするときに、自宅に損傷はないですか?火災保険や地震保険がおりる可能性があります。

リフォームの中には、より快適に暮らしたり、見た目を良くしたりするために行うものと、損傷部分を修繕するものがあります。この損傷部分の修繕については、火災保険や地震保険がおりる可能性があります。

火災保険は、一般的に火災、落雷、風、雪、雹(ひょう)、水災、物体の落下・飛来、破裂、爆発、また落下物や飛来物、第三者の過失や故意によって損壊・破損した住宅の修理工事が補償対象となり、地震保険は地震が補償対象です。

こうした保険に加入している場合、経年劣化ではなく対象の自然災害や第3者によって損壊・破損したと認められれば、保険がおりることになります。

はじめから、ストレート屋根がめくれている、瓦屋根がずれている、雨樋が壊れているといった問題がわかっていてリフォームをする場合もありますが、他の部分のリフォームを検討していたら、自宅に損傷部分があると発覚することもあります。リフォーム会社などに依頼をする前に、まずは自宅に保険の対象となる損傷箇所がないかどうかを確認しておくことで、火災保険、地震保険を活用したリフォームを行うことができます。

ただし保険会社への申請には、どうしても手間暇がかかる上に一定の知識が必要となり、難しいと感じる人も多いです。そんな時は、申請代行業者に依頼することも可能です。

 

リフォームの際、火災保険・地震保険を利用する際の注意ポイント

火災保険・地震保険を利用する時に知っておきたい注意ポイントをまとめました。

火災保険加入だけでは地震被害は対象外

火災保険については、住宅購入の際にほとんどの方が加入すると思います。しかし、阪神大震災や東日本大震災をきっかけに加入者は増えているものの、まだまだ地震保険には加入していないという人は多いです。

リフォームの際、火災保険に入っているだけでは地震被害は対象外です。例えば、地震による外壁のひび割れが見つかったとしても、地震保険に加入していなければ補償の対象外になります。また、地震によって起こった火災についても、火災保険の対象外となります。

明らかな経年劣化の場合、保険はおりない

火災保険や地震保険の対象となるのは、台風や地震などの影響が認められた損傷部分のみです。明らかに経年劣化である場合には、保険はおりません。

ただし、素人が見て経年劣化だと思っていても、実は何らかの自然災害の被害を受けている可能性もあります。一度プロの目でチェックしてもらうことで自然災害が原因であるとわかったり、思わぬ損傷箇所が見つかったりする可能性があります。

時間が経過しすぎると損害と災害等との因果関係が立証困難

大前提として、事故発生から3年以上経過した破損は、時効となって請求できなくなると保険法第95条に定められています(保険会社によって、より短い期間が設定されていることもあります。)。ただし3年以内であっても、時間が経過しすぎると損傷と災害等との因果関係が立証困難となり、保険金がおりにくくなります。できるだけ早く申請をした方が良いでしょう。

リフォームやメンテナンス箇所の不具合は対象外

以前にリフォームやメンテナンスを行なっており、その箇所が施工不良によりひび割れしたり、水漏れしたりしている場合は火災保険の対象外です。また、ソーラーパネルの設置が原因の場合も対象外となります。

ただし施工不良が原因であれば火災保険は使えませんが、業者側に無料での再修理を依頼したり、賠償請求をしたりといったことができるでしょう。

免責金額は自己負担が必要

保険に加入した際、免責金額を設定している場合、被害額からその金額が差し引かれます。免責金額が5万円であれば、5万円は自己負担になるということです。

他に、古いタイプの方式でフランチャイズ方式という火災保険があり、被害額が一定額以上から保険金がおりるようになっています。一定額が20万円の場合、修繕費用が20万円未満の場合は保険がおりません。

リフォーム開始までに時間がかかる

全て実費でリフォームをするのであれば、すぐにでも工事をスタートすることができますが、保険の利用には一定の時間がかかるため、リフォーム開始までにも時間を要することになります。保険申請から修理完了までには2〜3ヶ月かかることが多いので、雨漏りなど、修理に急を要する場合には注意が必要です。

被害箇所の写真が必要。屋根などの撮影は危険!

保険の申請には、被害箇所の写真の提出が必要です。屋根や雨樋などは高いところに登る必要もあり、危険が伴います。

鑑定士などへの説明が必要

保険を申請すると、住宅の被害調査をするために、保険会社から「損害保険登録鑑定人」という専門家などが派遣されてきます。専門家は実際に住宅を見るだけではなく、依頼者に質問をしたり説明を求めたりすることがあるため、その対応が必要です。鑑定士へ説明する機会は中々あるものではないですし、相手がプロとなると萎縮してしまって、余計にうまく説明できないかもしれません。正しく説明ができないことが1つの要因となり、保険がおりないという可能性も0ではありません。

悪質な申請代行業者に注意

自分自身での保険申請が難しい場合、申請代行業者を利用することができます。ただし、詐欺まがいのことを行ったり、説明や対応が不十分であったり、法外な費用を請求したりといった悪質な業者が増えており、消費生活センターも注意喚起を行なっています。依頼する際は十分注意するようにしましょう。

 

過去の災害でも対象になる可能性があります。

保険法により火災・地震保険の申請期限は3年以内であるとお伝えしましたが、特例措置により3年以上前の損害についても補償が受けられる可能性があります。

例えば、2011年3月11日の東日本大震災は、あまりにも大規模な被害であったため、保険会社は3年という規則を取り払い、申請受付を行なっています。

火災保険では、ここ最近の西日本豪雨や、2019年の台風15号のような大災害などにおいても、同様の取り扱いとなる見込みです。
火災保険、地震保険は、掛け捨てだが、自動車保険とは違い、保険金請求によるデメリットはなし

他に一般的な保険として自動車保険があり、利用したことがある人もいると思います。自動車保険は、事故を起こすなどして保険を利用すると、翌年からしばらく保険料が上がってしまいます。しかし、火災保険や地震保険は保険金を請求しても保険料の変更はありません。また、請求回数に制限があるわけでもありません。

掛け捨てではありますが、保険金請求によるデメリットはないといえます。

 

最後に

日本はもともと自然災害の多い国ではありますが、近年は地震や台風だけでなくゲリラ豪雨などでも大きな被害が出ています。名前がつくような大災害ではなくとも、雨風によって住宅が損傷している可能性は十分にあるでしょう。

火災保険、地震保険の利用にデメリットはありませんが、火災保険、地震保険と一口にいってもその契約内容は保険会社によって異なっています。

今回ご紹介した注意ポイントとともに、まずはご自身が加入している保険の内容をよく確認し、費用を抑えたリフォームを実現してくださいね。