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  • 火災保険申請代行を利用したら捕まった!?申請者が気を付けなければいけない注意点
  • 火災保険申請代行を利用したら捕まった!?申請者が気を付けなければいけない注意点

「火災保険申請代行って本当に利用して大丈夫?違法じゃない?よくない噂も聞くし・・。」興味はあっても、そんな不安から一歩踏み出せずにいる人もいるのではないでしょうか?

そこで今回は、火災保険申請代行は違法なのか?利用する場合に申請者が気をつけなければいけないことなんなのか?を解説していきます。

 

1. 火災保険申請代行が違法かどうかは内容次第

火災保険申請代行が違法かどうかは、その内容によって異なります。違法な場合と、違法ではない場合に分けて解説しましょう。

 

1-1火災保険申請代行が違法な場合

火災保険申請代行を利用する際に違法となる場合は、業者に完全に申請を任せてしまった場合です。なぜなら、火災保険の代行申請は認められていないからです。具体的には、申請書類を業者に書いて提出してもらうようなことをするのはN Gと考えてください。

もし完全代行をしてもらうと、保険金がおりなかったり、場合によっては罰則を受けることになったりする可能性もあります。必ず、申請自体は保険の加入者が行うようにしましょう。

 

1-2火災保険申請代行が違法ではない場合

一方、違法とならないのは、アドバイスをもらって書類を作成したケースです。火災保険申請代行というと前者のイメージが強くなるので、同じサービスでも火災保険申請サポートと呼ぶ場合があります。

どんな書類が必要なのか?どんな内容を書いたら良いのか?細かく火災保険申請代行業者に相談をしたとしても、申請自体が本人なら全く問題はありません。

むしろ、素人がよくわからないまま申請書の記入を進めてしまうことで、保険会社に本来伝えたいこととは違う意図で伝わってしまうリスクがあります。それは、受け取るべき保険金が受け取れないことに繋がりますし、数は少ないですが受け取るべきではない保険金を受け取ってしまうことにもなりかねません。

通常、鑑定人が保険会社から派遣されてきて被害箇所の確認を行いますが、案件によっては現地確認がない場合もあります。そうした場合でも、プロの申請代行業者が実際の被害通りの申請書類の書き方をアドバイスしてくれていれば心強いですね。

 

2. 火災保険申請の完全代行以外にも!注意したい違法例について

火災保険申請を完全代行してしまうこと以外にも、気をつけたい違法例があります。

この章では、その2つの例をご紹介します。

 

2-1 経年劣化を災害被害として虚偽申請する

実際は経年劣化による被害であるとわかっていながら、何らかの災害の被害として虚偽申請をすることです。これは明らかな違法行為です。

具体的には、台風前から外れていることに気付いていた雨どいを、台風後に台風による被害で外れてしまったとして申請するような場合です。このような虚偽申請は絶対にやめましょう。

火災保険申請代行業者の中には、「ここは経年劣化ですが、黙っておけばわからないので経年劣化ってことで申請してください。」とよからぬ誘いを持ちかけてくるところがあります。言い出したのが業者であっても、虚偽申請をしたのは本人ですから、なんの言い訳にもなりません。悪い誘いには絶対乗らないようにしましょう。

 

2-2 わざと壊したり傷をつけたりして、災害被害として虚偽申請する

被害箇所をわざと壊したり傷をつけたりして被害を広げたり、何の傷もないところを壊したり傷をつけたりしてから、災害の被害として虚偽申請することです。こちらも当然違法行為です。

なかなか、申請者本人がこのようなことをすることはないと思いますが、多いのは1つ目と同じく火災保険申請代行業者(リフォーム業者)から話を持ちかけられるケースです。

いってくれさえすれば断ることで違法行為を犯さずに済むのですが、悪質なのが依頼者から見えないところで勝手に壊して、勝手に被害箇所に加えるケースです。この場合でも加担していない事実が証明できなければ共犯扱いになる可能性は0ではないので、業者選びには十分注意し、点検中はできる限り目を光らせておきましょう。

 

3. 違法ではなくても注意したい悪徳業者の手口とは?

それ自体、違法だと言い切るのは難しいのですが、気をつけたい悪徳業者の手口をご紹介しますので、騙されないように注意してください。

 

3-1 無料でリフォームできると勧誘し、高いリフォーム代を請求してくる

保険金によってリフォームの負担が減ることはあっても、0円でできるということはまずありません。誇張表現で勧誘し、後になって高いリフォーム代を請求してくる業者が多いので注意してください。

 

3-2 保険金が下りず修理を中止しようとすると、高い違約金を請求してくる

保険金で修理できるからと契約し、実際には思ったより降りなかったので修理を中止したいというと、高い違約金を請求してくるパターンです。「0円だから!」と他には何の説明もなくサインさせられていたり、控えを渡されていなかったりというケースもあります。契約内容は隅々まで読み、必ず控えを受け取るようにしましょう。

 

3-3 説明をせずに相場よりはるかに高い手数料を請求してくる

火災保険申請代行の手数料は35%~40%ほどですが、相場を知らないのをいいことに、ちゃんとした説明をせずに相場よりはるかに高い手数料を請求してくる業者もあります。上限を決めた法律があるわけではありませんが、50%を超えるような場合は悪徳業者を疑ってみた方が良いでしょう。

 

4. 実際にあった業者に対する行政指導例

火災保険申請代行業務を行う悪徳業者の横行に対して、ここ数年に行政指導が入ったケースがあります。

消費者庁と、埼玉県で実行されたケースをご紹介します。

 

4-1 消費者庁:令和285日 5事業者に対する行政指導

保険金申請代行業務や住宅修繕を行う5事業者に対する行政指導について

令和285日 保険金申請代行業務や住宅修繕を行う5事業者に対して、消費者庁が特定商取引法に違反するおそれがある行為を行わないように行政指導を行いました。

問題となった行為として
・断っても、工事が実質的に無料であることを強調してしつこく勧誘を続ける。
・修理不要にも関わらず、あたかも必要かのように告げる。
・マイナスの印象を与えるような情報は告知しない。
・契約内容に沿った業務を行わない。
・契約解除を妨げる。
・認知症の疑いのある高齢者等、消費者の判断力の不足に乗じて、訪問契約する。

などが挙げられています。

 

4-2 埼玉県 令和21215日 1事業者 令和3315日 1事業社

埼玉県のH Pに、処分対象の社名や氏名を公表しています。

令和21215

火災保険の申請サポートを行う訪問販売業者に対する業務停止命令(6か月)、指示及び代表者等に対する業務禁止命令(6か月)について

問題となった行為として

・訪問販売の目的を明らかにしていない。
・契約書面の記載に不備があった。
・マイナスの印象を与えるような情報は告知しない。

などが挙げられています。

令和3315

火災保険を利用した雨どいの補修事業者に行政処分を行いました

問題となった行為として

・優良誤認表示(景品表示法第5条第1号)
実際には施工実績7件に対し、900件あるかのように記載していた。

・有利誤認表示(景品表示法第5条第2号)
一般消費者にお金の負担がないような表示をしていたが、実際には支払う可能性がある仕組みになっていた。

などが挙げられています。

 

5.まとめ

正しくサービスを提供している業者であれば、火災保険申請代行を利用しても全く問題がないことがご理解いただけたと思います。むしろ、自分たちでは見つけられない損壊箇所まで見つけてもらえるので、受け取れる保険金が増える可能性があるのはもちろんのこと、安心して今の家に住み続けることができますよね。

また、国や自治体も悪徳業者の取り締まりに本腰を入れ始めていて、今後もこうした指導を増えることが予想されますので、真っ当なサービスを提供している業者だけが残っていくことになるのではないでしょうか。